YouTubeは社会インフラがーが日本の法廷で認められたのか、私気になります

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けどこれ、被告はYouTubeじゃなく「ユーチューブに通知」した人なのか
判断したのはYouTubeなのに訴えられて慰謝料と損害賠償が認められるのっておかしくね?
ぶっちゃけ、YouTubeには勝てなかったよというかアメリカまで行って裁判とか出来ないから、かわりに個人情報特定できたであろう通知した人を訴えたって、魚沼宇水とおんなじだねなのか、私気になります
(感じ方には個人差があります)

これはもう最高裁までいって判例になるべきだよな
知らんけど

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