mushoku2006氏のように、資産も収入もあるけど投資所得のみで住民税非課税の人をピンポイントで狙い撃ちなのか、私気になります

例年のことになりますが、配当金などの所得を申告した結果による、還付金の入金がありました。還付は余分に払っていた分が戻っただけなので、儲かったわけでも何でもないんですが、88万円ほどと、そこそこの金額ですので、嬉しくないことはないです。( ̄∇ ̄*)ゞ エヘヘしかし
所得税と住民税で異なる課税方法を選択する方が有利になる場合とは。「総合課税」か「申告不要」か、その影響は税額以外にも。本人の税負担が親族の税額にも影響する可能性。源泉徴収選択口座の上場株式等の譲渡所得の申告については総合的に判断を。最新情報!2022年度...

2021年12月10日に令和4年度税制改正大綱が発表されました。大綱の中で、またもや方向転換の内容が盛り込まれています。2023年分の申告からは「所得税と住民税の課税方法を一致させる」つまり、異なる方法を選択できなくなるという内容です。

こんな面倒な事しなくても、個人の所得税を総合課税にするだけで済むんじゃね
(素人の感想です)