財産債務調書って聞きなれない言葉だと思ったら

毎年作成しているんですが、1年ぶりなので忘れてしまっていることが多く、毎年苦戦します。とりあえず、自分で計算してみてから、再度、国税庁のHPの作成用のところを使って検算しています。信用しないわけではないのですけど、やはり、自分で一度計算してみないとね。(;^_^

所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の 退職所得を除く各種所得金額の合計額(注1)が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注 2)を有する場合には、 その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を、その年の翌年の3月15日までに、所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(「財産債務調書制度に関するお知らせ 」もご覧ください。)。

貧乏人には関係なかった