確定申告すれば市民税・県民税の申告は必要ない、そんなふうに考えていた時期が私にもありました

これは3月1日の月曜と、昨日の話です。源泉徴収されている、配当所得の所得税の還付を受けるために、確定申告をする必要がありました。それで、まず、1日の月曜の朝、市役所と税務署へ行ってきました。例年であれば、税務署に行って、所得税の確定申告の書類を提出して、控

今年からは、配当金は総合課税で改めて確定申告をして、還付を受ける、
一方で、
そのまま何もしないと、今度は、住民税や国民健康保険税が上がってしまうので、
それを回避するため、
市民税・県民税については、
申告不要制度を適用してもらいます。

地方税法の改正により、住民税の納税通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書を提出することで、住民税の課税方式を選択できるようになりました。

まさかこんな抜け道があるとは、流石ですmushoku2006氏
またひとつ賢くなってしまいました