こんな条例あるのか
「本条文の趣旨がAEDの使用等が直ちに訴訟に繋がるものではないことを正しく伝えていく必要がある」千葉県AEDの使用及び心肺蘇生法の実施に関する条例逐条解説https://t.co/fI2DFIiZ40
AED使用に関する裁判例もない。ところが、正しく使わっていない例https://t.co/EWQtuyWT16#AED
— online_cheker (@online_checker) May 12, 2019
しかし、「救助実施者への訴訟費用の貸付け」とか「免除」の条件とか見ると、条例の目的とは裏腹にAEDリスクってヤバイですねって印象を与えるだけな気がする
ぶっちゃけ、こんな説明するぐらいなら、万が一訴えられても訴訟は全額持つぐらい書いてもいいんじゃね
【参考】第十三条の援助規定に関する広報・啓発上の留意点について
第十三条の制度に関しての広報や普及啓発に際しては、いたずらに「訴訟」という言葉が先
行して一般県民の誤解と不安感を煽る(あおる)ことがないように、特に丁寧な説明を行うよ
う留意する必要がある。例えば、救命講習会で説明する場合、「救助行為で要救助者に何らか
の損害が発生した場合においても、救助実施者には悪意重過失のない限り法的責任を問われ
ず、また、責任が認められた裁判例も確認できないので、安心して実施していただきたい。
その上で、「それでも万が一に訴えられた場合には援助の規定がある」あるいは、「県で支援
する制度もある」といった丁寧な説明が重要である。また、対象の年齢等に応じた柔軟な対応
も必要であり、県民が正しい認識と理解を持つように注意しなければならない。
それとも、実は「万が一」とは思ってなかったりするのか、私気になります