「30歳の男」じゃなく「13歳以下の女の子」の携帯に動画があった理由が、私気になります
(感じ方には個人差があります)

13歳以下の女児に性的暴行を加えたとして30歳男が逮捕された。女児とはSNSで知り合い、自宅に誘い出して犯行に及んだという。女児の母親が携帯を確認したところ、性的な行為を撮影した動画があった

しかしこれなんで「13歳以下」って表現使ってんだろ
と思ったらこないだの刑法の改正で新ジャンルが出来たからなんだろうか
にしても相手が30歳なら関係ないと思うんだけど

Q7  いわゆる性交同意年齢について、どうして「16歳未満」とされたのですか。

A7 改正前においては、13歳未満の人に対して性的行為をした者をそのこと自体で強制わいせつ罪・強制性交等罪により処罰することとされていました。
 性犯罪の本質的な要素が「自由な意思決定が困難な状態で行われた性的行為」であることからすれば、そのような自由な意思決定の前提となる能力が十分に備わっていない人に対しては、性的行為をしただけで、その性的自由・性的自己決定権は侵害されることになると考えられます。
 これまで、13歳未満の人は、そのような能力の内容として、(1)「行為の性的意味を認識する能力」が備わっていないと考えられることから、いわゆる性交同意年齢については、「13歳未満」とされてきました。
 しかし、性的行為について有効に自由な意思決定をするためには、(1)の能力だけでなく、(2)「行為の相手との関係で、その行為が自分に与える影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手に対処する能力」も必要であると考えられます。
 そして、13歳以上16歳未満(中学生くらいの年齢層)の人は、(1)の能力が一律にないわけではないものの、(2)の能力が十分に備わっているとはいえず、相手との関係が対等でなければ、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けると考えられます。
 このような考え方を前提として、今回の改正法では、性交同意年齢について、「16歳未満」とされたものです。

まあ、今回のニュースも大男が乱暴みたいに具体的な記述を避けてるから刑法177条の容疑じゃないのかもしれんな
知らんけど

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