やはり日本にもパロディ権が必要なのか、私気になります
しかし、タイトル攻め過ぎ
(感じ方には個人差があります)

そのタイトルは『シャブまる子』

それはともかく、現行の法律だと著作者人格権とかの問題、そんなふうに考えていた時期が私にもありました

著作者人格権は、著作者だけが持つことができる権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(第59条)。したがって、著作者人格権は、著作者の死亡によって原則的には消滅します。

著作者人格権は一代限りっぽいから、法律的には今回のケースだと財産権の問題って結局最後は金目でしょってことかもしれんな
(諸説あります)

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