失火責任法ヤバいですね
父が突然亡くなり、家を相続することになった夫妻は、1000万円を投じてリノベすることを決断。快適な暮らしを過ごしていたが、待ち受けていたのはまさかの悲劇だった…。
不注意で起きてしまった火事は、他の家に燃え移っても損害賠償義務がない? 失火責任法について分かりやすく解説します。火災保険の【ソニー損保】公式サイト。
隣家の火災で自宅が燃えてしまったときを考えてみましょう。
「失火責任法」が適用されれば、隣家からの賠償は望めませんので、自費で自宅の修繕や建て直しを行う必要があります。このとき火災保険に加入していれば、基本となる「火災」補償で他人の家からの類焼被害も補償できます。
このケースだと、マンション相続した夫婦が火災保険に入ってれば大丈夫だ問題ないだったっぽいな
その場合、逆に夫婦が揚げ物して火事になって他の部屋に延焼しても損害賠償責任負うこともなく、その後のご近所付き合いがどうなってもよければてへぺろするだけで済むんだからお互い様だよな
知らんけど