アルバイトがボーナスなどおこがましいが判例になったのか
ヤバいですね

けどこれ見ると、「正規の職員の秘書と仕事の内容が同じ」って原告の主張はガン無視してるっぽいのが、私気になります

13日の判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「大学では正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保し定着する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。

同一労働同一賃金を全否定してるわけじゃないと思いたいが、実際の労働状況をどこまで把握してるのかは謎だが、「アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」で通るのは、日本の司法制度かそれとも裁判官の業務内容が易しいとうかがわれるのか、私気になります

どうでもいいけど、宮崎裕子裁判長って企業的には超有能な人材っぽいな
ついでに、ふるさと納税の泉佐野市逆転勝訴の立役者でもあるのか

閑話休題
やはり、竹中平蔵氏の「正社員をなくしましょう」は正しかったのかもしれんな
知らんけど

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