ume_ponさんの考えた健康で文化的な最低限度の生活と世間一般の認識にはかなりのズレがあるっぽいから、こういう感想なんだろうな
知らんけど

どうでもいいけど、自治体によって住居確保給付金の力の入れ方が違うっぽいのは、利用してほしいとことしてほしくないとこがあるからなんだろうか
例えば、和光市だと詳細不明だし「自立なんかくそくらえ」とかはおよびでないみたいなページに書いてあるっぽいけど

生活に困窮している人が生活保護に陥らないように、その前段階で専門の支援員が相談に応じ、再建に向けたプランを立てるのが自立相談支援事業です。そこで立てられた個別のプランに応じて、以下の支援を受けることができます。

その点、「最終更新日 2020年3月27日」で住居確保給付金の単独ページ作って具体的な数字を出してる横浜市はフレンドリーなんだろうかと思ったが、「住居確保給付金を受給するための要件は」でume_ponさんあたりだとダメ出しされそうな要件が書いてあるのに気づいた

ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う意欲がある。

市民感情を考えれば、預金制限同様賢い選択な気がする
横浜市の場合はさらに、「住宅確保給付金受給中に必ず行っていただくこと」が結構あるけど、似たようなことを和光市とか他の自治体もしてるのか、私気になります

(1) 毎月2回以上、 「職業相談確認票」を持参の上、公共職業安定所の職業相談を受ける必要があります。「職業相談確
認票」に公共職業安定所担当者から相談日、担当者名、支援内容について記入を受けるとともに、安定所確認印を受
けます。
(2) 毎月4回以上、 福祉保健センターの自立相談支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。「職業相談確
認票」を支援員へ提示して公共職業安定所における職業相談状況を報告するとともに、その他の就職活動の状況を
「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」を活用するなどの方法により、報告してください。
(3) 原則週1回以上、ご自分で求人先への応募行うか、求人先の面接を受けていただきます。
(4) 支給決定後、常用就職(雇用契約において、期間の定めがない、または6か月以上の雇用期間が定められているも
の)した場合は「常用就職届」を福祉保健センターへ提出していただきます。提出した月の翌月以降、収入額を確認す
ることができる書類を、福祉保健センターに毎月提出してください。

これだと、「庶民や貧困層は、義務を果たせと言われる前に、ただ権利だけを訴えればそれでいいのです!」って人が申請したら窓口の人とかがこういう時どんな顔をすればいいか分からないのみたいになるのか、私気になります