多分これ、Wikipediaあたりを見て書いたんだろうけど

けど、ume_pon氏のツイートだと「暴行を加えた者」って要件が抜けてる気がする

https://ja.wikipedia.org/wiki/暴行罪

本罪の保護法益は身体の安全である[1]。暴行罪は暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに成立する(刑法208条)。人の身体を傷害するに至ったときは傷害罪(狭義の傷害罪、刑法204条)として処断される。

まあ、ume_pon氏が「痴呆症にもかかわらず車を運転するのは暴行行為」と思うんならそうなんだろうけど、Wikipediaの例を見る限り「暴行未遂」の方が近い気がする

例えば、人を狙って石を投げたがたまたま当たらなかった場合である。この場合、暴行罪が成立していないと考えると、暴行の未遂を処罰する規定はないので、不可罰という結論になる。

もっとも、件の69歳老人には人を轢くつもりで運転してるわけじゃないだろうが、それでも暴行らしいからな

さらに、もともと人の身体を狙ったわけではない有形力の行使についても、判例は暴行罪の成立を認めている。

まあ、法律の専門家じゃないから実際はどうかは不明だが、少なくとも車運転するだけなら未遂の範疇な気がする
なので、いいか悪いかは置いといて、今回は車検切れで通すしかなかったんじゃね