やはり日本にもパロディ権が必要なのか、私気になります
しかし、タイトル攻め過ぎ
(感じ方には個人差があります)

「ちびまる子ちゃん」の二次創作が物議を醸したと「女性自身」が報じた。成長したまる子が薬物中毒に陥り、更生を決意するといった内容。作者は、公式からの警告を受け、投稿をすべて削除したと明かしている

そのタイトルは『シャブまる子』

それはともかく、現行の法律だと著作者人格権とかの問題、そんなふうに考えていた時期が私にもありました

著作者人格権は、著作者だけが持つことができる権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(第59条)。したがって、著作者人格権は、著作者の死亡によって原則的には消滅します。

著作者人格権は一代限りっぽいから、法律的には今回のケースだと財産権の問題って結局最後は金目でしょってことかもしれんな
(諸説あります)

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