これ、飛び降りとか無敵の人とかになりそうな子どもを持った親は見といた方がいいかもしれんな

23日に大阪で、男子高校生の飛び降りに巻き込まれ女子大生が死亡した事故。女子大生の遺族は損害賠償を請求できるのかについて、専門家に聞いている。男子高校生の親が息子の賠償責任を相続する場合には、請求が可能だという

「民法の規定では、自殺した高校生が、人が集まる場所で飛び降りたら他人に被害を与える可能性のあることを理解していれば、賠償責任を負うことになっています」

ヤバいですね

フォローする