ここまでやらないと出禁にできないとは、宿泊業も大変だな
ヤバいですね
あるホテルの総支配人は、常連の高齢男性客の理不尽な要望に困っていた。思い通りにならないと怒鳴るなどの横暴な態度に、総支配人は宿泊拒否を決意。弁護士らに相談した上で出禁を告げると、男性客は愚図らずに出て行ったそう
そう言えば、タクシーも酔っ払いとかの限定条件じゃないと乗車拒否できなかったような
③乗車禁止エリアである場合タクシー業務適正化特別法という法律により定められた一部の地区(銀座等)では、客待ちが禁止されている場合もありますので、そのような地区で乗車を求められたとしても、乗車を拒否す…
ただの酔っぱらい程度ならおけっぽいが、その判断はどうやるのか、私気になります