自己紹介乙なのか、私気になります
自己紹介乙なのか、私気になります https://twitter.com/ume_pon/status/1247863660367581190 ここで思ったんだけど、「ごくごく少ない金額の年金暮らしの老親」と「同居してる現役世代」が世帯分離するのってどういう時なんだろうと思ったが、かねてより生活保護と世帯分離についても造詣の深いume_ponさんのツイートに答えが書いてある気がしないでもない https://twitter.com/ume_pon/status/89008404013658112 https://twitter.com/ume_pon/status/176449095051915265 https://twitter.com/ume_pon/status/1092717821711114241 https://twitter.com/ume_pon/status/1092717822650724352 仮にそうだとすると、「ごくごく少ない金額の年金暮らしの老親」が「世帯収入の点から世帯分離しないと受給できない」から世帯分離したけど、「同居してる現役世代が収入激減」したから「去年世帯合体」したのかもしれんな 知らんけど https://twitter.com/ume_pon/status/1246357671051059200 もちろんこれは例え話ですだけど、生活保護のために同居家族と世帯分離して生活保護条件クリアって生活保護受給テクニックみたいな裏技の噂は聞くけど、実際どうなんだろ? 「生活保護世帯の子どものアルバイト収入などに関する質問主意書」の答弁見る限り、「適当ではない」でファイナルアンサーっぽいんだけど http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a189157.htm
高等学校等を卒業して就職した場合に、子どもの収入によって親の生活保護を打ち切られたり、収入認定され親を扶養するために働くだけになり、自立を阻害することにならないように、同居を続ける場合でも一定期間、世帯分離を認める必要があると考えますが政府の見解を伺います。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b189157.htm > 生活困窮という事態は、世帯員のある特定の個人について現れるものではなく、世帯全体に同じ程度において現れることから、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十条において、保護は原則として世帯を単位としてその要否及び程度を定めることとされている。また、同法第四条第一項において、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるものとされている。このため、同一住居で生活を共にしているにもかかわらず、就職したことをもってその者を世帯から分離して別の世帯とみなすことは適当ではないと考えている。
まあ、今の和光市は生活保護に関しては「生活保護なめんな」的な態度は取れなさげな事情があるっぽいからイージーモードかもしれんな https://www.sankei.com/affairs/news/190613/afr1906130039-n1.html 知らんけど