「私事性的画像記録の提供被害防止法」って何かと思ったら、リベンジポルノ防止法らしいんだけど まあ、飲食店の男女共用トイレなら不法侵入にはならないだろうけど トイレ盗撮ってそれ以外で罪に問えないのか、私気になります https://www.jiji.com/jc/article?k=2018102500679 この手の盗撮って、リベンジポルノ防止法できる前は軽犯罪法とかで処理されてたのか、私気になります